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医療保険は切迫早産もおりる(支払対象)請求時の注意点や通院費用や2回目の場合など

医療保険は切迫早産の対象
医療保険医療保険の仕組みと必要性

切迫早産により入院や手術を実施した場合は原則、加入している民間の医療保険の支払対象となります!

よく上がる質問では

相談者
  • 妊娠、出産は対象外なの?
  • 女性保険に加入しないと対象外では?

という意見があります。

たしかに、通常の出産=普通分娩は病気ではないので医療保険の支払対象にはなりません。が、切迫早産は普通分娩ではなく異常分娩なので病気やケガ同様に医療保険の給付金支払対象となります。

また女性保険ではなく通常の医療保険なので切迫早産で給付金の受取が出来ないのでは?と勘違いされている方もいますがこちらも通常の医療保険が問題なく対象となります。

女性保険とは一般的に通常(男女兼用)の医療保険に女性特有の病気やケガを手厚く保障する女性疾病特約を加えたプランを女性保険と略しているケースがほとんどです。

女性疾病特約の保障内容は主に女性特有の病気やケガの入院に対して入院給付金日額を上乗せする内容が一般的です。

例えば
  • 医療保険=日額5千円
  • 女性保険=日額1万円(5千円+女性疾病特約5千円)

医療保険では入院給付金以外にも切迫早産に伴う手術給付金や退院後の通院なども契約している医療保険の保障内容に応じて給付金を受け取る事が可能です。

過去に切迫早産にて給付金を受け取っている場合でも何ら問題なく請求できますし給付金も支払われます。

ただし、医療保険の加入時が妊娠中であったり、何かしらの異常分娩(帝王切開や切迫早産etc)の後の場合は一時的に条件付き承諾として加入している事が考えられます。

注意ポイント
異常分娩の条件付きで医療保険に加入している場合は保障対象外の間は給付金の請求はできません。

更にそれぞれの詳細や医療保険の請求方法なども紹介していますので気になる方は是非参考にしてみてください。

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妊娠出産に伴う医療保険の支払対象について

医療保険は切迫早産の対象

冒頭でも解説していますが、妊娠出産に伴う医療保険の給付金の支払対象有無は主に2つに別れます。

  1. 正常分娩の場合
  2. 異常分娩の場合

正常分娩の場合

正常分娩=普通分娩は病気ではないのでこれに伴う入院などは医療保険の支払対象外となります。

異常分娩の場合

一方、切迫早産などは異常分娩に該当する為、医療保険の給付対象である病気やケガに該当する為、これに伴う入院、手術、通院などは契約中の保障内容に応じて行った医療行為に対して給付金が支払われます。

異常分娩とは

具体的には
  • 帝王切開
  • 切迫早産
  • 切迫流産
  • 子宮頸管無力症
  • 吸引分娩
  • 早期破水
  • 子宮外妊娠
  • 前置胎盤
  • 妊娠中毒症
  • 死産など

この辺りを指しますが、保険会社によっても異なる可能性もありますので詳細は約款等で確認する必要があります。

条件付き加入の場合の注意点

ただし注意点として医療保険が無条件加入ではなく異常分娩が保障対象外となる「条件付き承諾」の場合は不担保期間中は給付金は支払われません。

具体的には妊娠中での加入や帝王切開後での保険加入になります。

妊娠中に医療保険はいつまで加入できる?(給付内容など)

帝王切開は医療保険から入院費がいくらおりる?給付金の申請方法

もちろん、切迫早産による出産後に加入した場合も一時的に異常分娩が保障対象外になっている可能性も高いです。

切迫早産での保険加入と正しい告知「加入後の保障範囲」について
通常、切迫早産の経験者の場合は条件付き承諾として最大5年間の異常分娩や異常妊娠を保障対象外となります。入院中でも保険加入できたといった情報もありますが普通に考えると告知義務違反なので個人の意見に左右されず正しい告知を実施するようにしてください。

ご自身が契約している医療保険に条件がついているかどうかは契約内容の写しや保険証券、保険会社のコールセンターなどでも確認が可能です。

また保険ショップや無料相談のFPなどにも現在契約中の保険相談として無料で相談する事も可能です。

加入している保険会社ではなく第三者的な立場での保険相談を希望される方は保険無料相談サービスもご活用ください。

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切迫早産による給付金の内容

切迫早産として受け取れる医療保険の給付金内容としては主に入院、手術、通院が考えられます。

入院費用について

入院に関しては国内の医療機関での入院に対して入院した日数に対して予め指定した入院給付金日額が支払われます。

日額5千円の場合
入院した日数×5千円=入院給付金

女性疾病特約の場合

医療保険に女性疾病特約が付加されている所謂、女性保険に加入してる場合は一般的に女性特有の病気ケガの入院の場合に通常の入院給付金日額にプラス5千円が上乗せというケースが多いです。

日額5千円+女性疾病特約付きの場合
入院した日数×1万円(5千円+5千円)

手術費用について

一般的に医療保険のメインの保障は入院と手術なので切迫早産にて手術があった場合も給付金の支払対象となります。

医療保険の手術給付金は契約内容に応じて約款所定の手術内容により給付額が異なる場合と入院の有無によって異なるかの2種類に分かれます。

手術給付金の金額はだいたい入院給付金日額を基準として10倍~20倍というケースが多いです。

入院給付金日額が5千円の場合
手術給付金10万円=入院日額5千円×20倍

医療保険の手術給付金の支払倍率や対象範囲についてはこちらでも解説しています。

医療保険の手術給付金は88種類より1000種類がいいの?
医療保険における手術給付金について、約88種類を対象にするタイプと公的医療保険の連動の約1000種類を対象にするタイプの違いをまとめて紹介しています。

通院費用について

切迫早産による入院出産後の通院費用も契約している医療保険に通院保障が組み込まれていれば通院給付金として通院した日数分×通院給付金額が受け取る事が可能です。

通常医療保険の通院保障は

  • 退院後120日~180日以内の通院が対象
  • 1通院30日分までが対象
  • 入院前の通院は対象外のケース有り

という形で主に退院後の30日分が対象となることが多いです。比較的新しい医療保険では入院前も対象というケースもありますので保障内容をしっかり確認するようにしてください。

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2回目以降の切迫早産や異常分娩について

医療保険では異常分娩が給付金の支払対象なので1回目であれ、2回目であれ給付金は支払の対象となります。

ただし、先述しているように異常分娩による出産後に加入した医療保険では「条件付き承諾」として一定期間(1年~5年程度)は切迫早産自体が給付金支払から外れます。

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給付金の請求方法について

最後に給付金の請求方法についてですが、基本的に医療保険の請求は退院後など治療が終わった後に行います。

なぜかというと給付金は行われた治療行為(入院した日数や手術の内容)を元に医師が診断書を記載し、その書類を保険会社に提出する為です。

そこで加入者が事前に出来る事としては切迫早産を行う事が分かった時点で給付請求を行う為の書類を保険会社から取り寄せておく事がスムースです。

スケジュールにもよりますが入院前に請求書類(診断書等)を手元に取り寄せてあればその後病院に行ったときに担当の医師に診断書を事前に渡しすことが可能です。

退院に合わせて診断書を受け取れるかどうかは病院の都合もあるのでわかりませんが、退院してから書類の取寄せを行うよりは間違いなく時間短縮になるかと思われます。

給付金請求時の詳細に関してはこちらでも解説していますので気になる方は是非参考にしてみてください。

医療保険の請求は?(期限や複数加入時の注意点など)
医療保険の入院給付金や手術給付金の請求手順や請求期限。必要書類などを紹介しています。

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このページのまとめ

切迫早産では給付金を受け取れるのかどうかという質問がたまにされる事がありますが異常分娩は医療保険でいうところの病気に該当しますので給付金の支払対象となります。

ただし、条件付き承諾にて異常分娩が保障対象外期間中に請求をしても当然給付金は支払われませんのでこの辺りの情報が混ざって錯綜しているケースが考えられます。

給付金の請求漏れや保障内容の変更などがあれば契約中の保険会社の担当者に連絡をするでも構いませんし、無料相談できる保険ショップや訪問型のFP相談サービスをご活用ください。

無料相談では既に加入中の保険の相談も何度でも無料で行う事が可能です。

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