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橋本病の方の保険加入と告知ポイント(告知義務)(疑いの場合など)について

橋本病の保険加入
「は行」で始まる病気保険加入と引受目安

あなたは橋本病と診断された状況で保険の加入や見直しが問題なく出来るのか気になってはいませんでしょうか?

もしくは過去、病院にて橋本病と診断されたものの自覚症状はなく特に治療なども行っていない場合、保険加入に際し橋本病の申告をする必要があるのか迷われているかもしれません。

基本的に保険会社が用意している告知書にはありのままを記入します。

知識の乏しい保険外交員の方などが

「治療など何もなければ記入しなくて問題ないですよ」

等と言われるケースもありますが、そもそも加入の判断は外交員がするものではありませんのでご注意ください。

一方で橋本病の場合は診療状況等に応じておおよその加入目安も存在します。

このページでは橋本病の方でも加入できる保険の種類や治療状況に応じた目安等を解説しています。

橋本病の方で保険の加入や見直しを検討している方は是非ご確認ください。

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橋本病の保険加入の主なポイント

橋本病の保険加入

まず初めに橋本病の方の保険加入や見直し時における告知のポイントをまとめます。

  • がん保険は問題なく加入手続き可能
  • 医療保険は診療状況により条件付きでの契約可能性大
  • 生命保険は加入手続き可能性大
  • 女性疾病特約なども診療状況により判断が分かれる

引き続き橋本病の保険加入の詳細をまとめていますので気になる方は是非読み進めてください。

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医療保険や生命保険の加入について

医療保険や生命保険(=死亡保険)の場合、対象となる保障範囲は異なるものの、告知内容は重複する部分が多く保険会社の引き受け基準も同等になる事が多々あります。

ただ橋本病の場合は加入する保険種類によって判断が分かれます。

保険会社によっても微妙に異なりますが加入時の告知では主に直近3カ月から過去5年以内での健康状態が問われます。

主な告知の内容

  1. 過去3か月以内に、医師から・検査・治療・投薬をすすめられた?
  2. 過去5年以内に特定の病気やけがで診察・検査・治療・投薬を受けた?
  3. 過去5年以内に手術を受けたことがある?
  4. 過去2年以内に健康診断・人間ドッグで異常の指摘をされた?
  5. 現在妊娠している?
保険加入時に告知する内容とは(どこまで必要?)
医療保険に加入する際の告知について、正確に審査してもらうためのポイントなどを紹介hしています。

入院治療の履歴があったとしても5年以上前など告知書の質問に該当しないのであれば申告する必要はありません。

医療保険の加入について

橋本病の方の医療保険の加入においては、現在診療中かどうかによって加入の条件が異なる可能性が高いです。

診療中の場合

診療中とは、医師の検査によって「橋本病」と診断されている状態になります。

橋本病の診療中の状態では無条件での医療保険加入とはならず「条件付き承諾」として甲状腺部位が数年から全期間保障対象外となる事が一般的です。

甲状腺関連以外の病気やケガにて入院や手術を実施した場合は契約内容通りに保障されますが、「甲状腺部位」による治療があった場合でも給付金は支払われないという仕組みです。

診療完了後の場合

なお既に橋本病の診療が完了している場合であれば特に条件などが付くことも無く無条件で医療保険が加入可能となる場合がほとんどです。

診療完了の定義は後述しますが、数年前の検査にて「橋本病」と診断された後、治療行為もなく自覚症状もないというケースがよくありますが、この場合も診療が完了したわけではありません。

医師より「診療完了」が告げられていない場合はあくまで診療中という事になります。

女性疾病特約の加入について

女性の方が医療保険を検討する際に、通常の医療保険に特約として女性特有の病気の保障をカバーする「女性疾病特約」を付加する場合があります。

ただし橋本病の場合は診療有無により加入可否が分かれ、おおよその目安では以下となります。

  • 診療中の場合は加入不可
  • 診療完了後は加入可能

生命保険の加入について

次に死亡保障である生命保険の加入における橋本病の取り扱いについてですが、こちらも大きな分類では診療中か診療完了後かで判断が分かれます。

診療中の場合

現在橋本病と診断されている場合は、診療開始からの時間経過で更に細分化される事があります。

診療開始から1年未満

診療開始からの期間が短い(具体的には1年未満or2年未満)の場合だと、一旦生命保険の加入が見送られる可能性があります。

具体的な経過期間に関しては各保険会社によっても基準が異なりますのであくまで目安になります。

診療開始から1年以上経過

既に診療開始から1年以上or2年以上が経過している場合は、現在進行形で「橋本病」の治療中であったとしても特に条件なく生命保険に加入できる可能性が高いです。

診療完了後の場合

既に橋本病の診療が完了している場合も問題なく加入可となる可能性が高いです。

診療完了の定義について

ただし、注意しないといけないのが診療完了の判断は医師のみです。

  • 橋本病の治療をしていたが体調回復により自己判断にて治療を終了した。
  • 橋本病の診断はされたけど治療していないので診療完了と判断した。

いずれもありがちなケースですがこの場合は保険会社としては「診療完了」とする事ができません。

あくまで医師による診療完了=治療が終了する旨の確認をするようにしてください。

本人には悪意が無く診療完了と思って告知をした場合でも、いざ給付金請求などで診断書より過去の告知事項との相違が見つかるケースも考えられます。

最悪「告知義務違反」となってしまう事もあり得ますので治療が終わっているのかどうかの確認は慎重に判断するようにしてください。

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引受基準緩和型の保険加入について

通常の医療保険や生命保険等の加入が難しい場合は持病がある方でも入れる「引受基準緩和型」の保険があります。別名では限定告知型とも言われるように主に3つ程度の告知内容に該当しなければ加入が可能です。

引受基準緩和型医療保険の主な告知項目

  1. 最近3ヵ月以内で医師より入院or手術をすすめられた。
  2. 過去1~2年以内に、病気やケガで入院or手術を受けた。
  3. 過去5年以内に「がん」or肝硬変で、入院or手術を受けた。

ただし、橋本病に関しては先述しているように診療中であっても医療保険であれば「条件付き承諾」。
生命保険に関しては診療開始からの期間が短い場合は一旦見送られる場合がありますが、加入可となるケースが高いです。

その為、まずは通常の医療保険、生命保険を検討した上で、引受基準緩和型の保険をご検討ください。

引受基準緩和型医療保険比較2020|持病があっても入れるランキング
引受基準緩和型医療保険を独自の評価項目に基づくスコアリングを行い具体的におすすめできるランキングとして紹介しています。評価項目とスコアリングルールも明記していますので、引受基準緩和型医療保険をご検討している方は是非参考にしてみてください。
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がん保険の加入について

がん保険は基本的にがんに関連する項目のみが告知内容となります。

その為「がん」や「上皮内新生物」の疑いやその可能性が否定されている場合は申し込みが可能です。

橋本病に関しては特にそれが原因として加入不可となる可能性は低いです。

がん保険は医療保険との組み合わせで契約したり、特定の保障内容を強化したりと加入者の要望に合わせ沢山の種類があります。

是非ご自身の希望を整理して納得できるがん保険をご検討ください。

がん保険に加入する時の告知内容について【医療保険や生命保険との違い】
がん保険の告知内容について医療保険や生命保険との違いや注意点について紹介しているページです。
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このページのまとめ

橋本病の方の保険の新規加入や見直しに関しては基本的に状況に応じて様々な対策が考えられます。

現在契約中の保険会社の担当者からは

「現在の保険を継続するしかない」

と言われている方などでも別の保険会社では問題無く乗り換えが可能になるケースも多々あります。

一社のみの保険会社だけではなく現在は複数の保険会社、保険商品の中からご要望に合わせた保険相談を無料で行う事が可能です。

自分から赴く保険ショップや希望の場所に来てもらう訪問型のFP相談サービスなどご都合に合わせて無料相談サービスを是非ご活用ください。

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