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椎間板ヘルニアの方の保険加入と【治療状況別】告知ポイント(手術実施有無)(入院有無)について

椎間板ヘルニアの保険加入
「た行」で始まる病気保険加入と引受目安

あなたは現在、椎間板ヘルニアの治療中で入れる保険や契約中の保険の見直しを検討してはいませんでしょうか?

もしくは既に治療が終了している状態で数年経過しており、加入手続きに際して申告する必要があるのかと気にされているかもしれません。

椎間板ヘルニアは保険会社によっても基準は異なる為、一律で断言する事はできませんが、主に医療保険の加入において診療状況による加入の制限が異なります。

そこでこのページでは椎間板ヘルニアの方でも加入できる保険の種類や治療状況による審査基準等を解説しています。

椎間板ヘルニアの治療中の方や現在は診療完了した方で保険の加入や見直しを検討している方は是非ご確認ください。

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椎間板ヘルニアの保険加入の主なポイント

椎間板ヘルニアの保険加入

まず初めに椎間板ヘルニアの方の保険加入や見直し時における告知のポイントをまとめます。

  • 生命保険の加入に制限無し
  • がん保険の加入にも制限無し
  • 医療保険は診療状況により加入制限有り

一般的な加入傾向が高い生命保険やがん保険は特に椎間板ヘルニアを原因として加入の制限がされる事は少ないです。

ただ、医療保険に関しては椎間板ヘルニアが入院や手術に直結する事もあり、診療状況に応じて加入の制限が異なります。

引き続き椎間板ヘルニアの保険加入の詳細をまとめていますので気になる方は是非読み進めてください。

なお、椎間板ヘルニアではなく頸椎ヘルニアについての保険加入はこちらでまとめていますので気になる方は合わせてご確認ください。

頸椎ヘルニアでも保険加入できる?正しい告知方法と保険種類別の加入目安について
このページでは頸椎ヘルニア方でも加入可能な保険商品や治療状況による加入目安などを解説しています。具体的には治療状況により医療保険のみ一部加入に制限がされる場合もありますがそれ以外は加入可能です。状況や程度により一概には断定できませんが頸椎ヘルニアの方は是非参考にしてみてください。
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医療保険の加入について

まず初めに医療保険の加入についてですが大分類として椎間板ヘルニアによる手術履歴の有無によって基準が分かれる事が多いです。

加入時の告知では一般的に直近3カ月から過去5年以内での健康状態が問われます。

主な告知の内容

  1. 過去3か月以内に、医師から・検査・治療・投薬をすすめられた?
  2. 過去5年以内に特定の病気やけがで診察・検査・治療・投薬を受けた?
  3. 過去5年以内に手術を受けたことがある?
  4. 過去2年以内に健康診断・人間ドッグで異常の指摘をされた?
  5. 現在妊娠している?

上記のケースで言うと過去5年以内に椎間板ヘルニアの手術を実施しているかどうかが一つの目安となります。

手術があったとしても過去5年以上前であれば告知書の質問に該当しない為、申告する必要はありません。

保険加入時に告知する内容とは(どこまで必要?)
医療保険に加入する際の告知について、正確に審査してもらうためのポイントなどを紹介hしています。

椎間板ヘルニアの手術を実施している場合

椎間板ヘルニアによる手術を実施していたとしても医療保険に加入できないわけでなく場合によっては一部加入に制限が付くといったレベルです。

一般的には手術実施からの期間によって分ける事が多く、おおよそ2年~3年以内だと「条件付き承諾」として椎間板ヘルニアに関連する部位が2年~3年前後の不担保というレベルです。

手術実施後 加入可否
2年~3年以内 条件付き承諾
3年以上経過 無条件加入

保障対象外となる部位と期間は保険会社によっても異なりますが椎間板ヘルニアの関連部位が2年~4年程度の範囲での保障対象外というイメージです。

椎間板ヘルニアの手術は未実施の場合

手術を行っていない場合は診療状況による判断になります。

  • 診療中=治療中
  • 診療完了=治療済み

現在診療中の場合

椎間板ヘルニアにて現在進行形で何かしらの治療を実施している場合は医療保険の加入は出来るものの「条件付き承諾」として5年~8年前後で特定の部位が保障対象外となる可能性が高いです。

椎間板ヘルニアの治療中の方が椎間板ヘルニアによる将来的な入院や手術の為に医療保険に加入しても該当部位は一定期間不担保となる可能性が高いという点を注意してください。

診療完了している場合

既に椎間板ヘルニアの診療完了している場合ですが完了からの期間によって判断が分かれます。

椎間板ヘルニア診療完了後の医療保険加入基準
診療完了から3年状経過 無条件加入
診療完了3年未満 条件付き承諾

こちらも保険会社によって程度は異なる為、あくまで一般論として参考程度にはなりますが条件付き承諾の場合は、2年~3年前後で一部の部位が保障対象外となります。

入院履歴がある場合

なお既に診療完了の場合でも告知書の範囲内(過去5年以内)にて椎間板ヘルニアによる入院があった場合は条件付き承諾期間が拡大する可能性もあります。

条件付き承諾による不担保期間は最長5年から8年程度が一般的なのでその範囲で特定部位の保障対象外期間が予想されます。

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診療完了の定義について

医師による診療完了

告知に該当する項目がある方が加入時によくありがちな注意点として診療完了の判断を自分で勝手にしてしまっているというケースがあります。

「診療完了」を判断するのは医師のみです。

体調が良くなった為、自己判断にて治療を終了してしまうというケースがありますが、この場合は保険会社としては「診療完了」とする事ができません。

あくまで医師による診療完了=治療が終了する旨の確認をするようにしてください。

無意識に診療完了したと思って告知をした。もしくは告知しなかった場合でも、いざ給付金請求などで診断書より過去の告知事項との相違が見つかるケースも考えられます。

最悪「告知義務違反」となってしまう事もあり得ますので治療が終わっているのかどうかの確認は慎重に判断するようにしてください。

告知義務違反に関してはこちらでも解説していますので気になる方は是非ご確認ください。

保険加入時の告知義務違反はなぜばれる?調査方法や時効目安。契約解除について
告知義務違反がばれるタイミングから調査方法。契約解除となるケース、解除にならないケース。告知妨害や不告知教唆、契約2年前後での取り扱いについて詳しく解説しています。
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がん保険や生命保険の加入について

先述しているように生命保険やがん保険は椎間板ヘルニアの診療状況に関わらず基本的に無条件で加入手続きが可能です。

例えば既に何かしらの保険に加入してる方が見直しをする場合などは医療保障部分はそのままにガン保障を強化したいというニーズも対応可能です。

がん保険に加入する時の告知内容について【医療保険や生命保険との違い】
がん保険の告知内容について医療保険や生命保険との違いや注意点について紹介しているページです。
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このページのまとめ

椎間板ヘルニアによる保険加入では医療保険のみ診療状況による加入制限がある可能性であって、それ以外では特に問題なく契約者のニーズに合わせた保険選びが可能です。

仮に現在加入中の保険会社の担当者からは

「現在の保険を継続するしかない」

と言われている事があったとしても、それはその担当者の知識不足の可能性も考えられます。

もちろん別の保険会社では問題無く乗り換えや新規加入が可能になるケースがあります。

昔のように一社のみの保険会社だけではなく現在は複数の保険会社、保険商品の中からご要望に合わせた保険相談を無料で行う事が可能です。

椎間板ヘルニアのように告知該当がある場合であれば、一人で判断せずに保険ショップや訪問型のFP相談サービスなどご都合に合わせて無料相談サービスをご活用いただくのをおすすめします。

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