あなたは過去に緑内障の治療を経験しており、今回新たに医療保険に加入できるのか不安に思われてはいませんでしょうか?
もしくは緑内障を経験した知人や友人が生命保険や医療保険へ加入出来なかったという話を聞かれたかもしれません。
緑内障の場合は一般的にその程度に応じて加入が厳しいと言われるケースがあります。
そこでこのページでは緑内障の方の医療保険加入について紹介していきます。
緑内障だと保険加入が難しい理由
まず前提としてなぜ緑内障の保険加入が難しいかというと生命保険(医療保険含む)には高度障害状態による給付金の支払や払込免除が用意されている為です。
生命保険の場合は保険金が支払われる条件として被保険者が死亡または高度障害状態に該当した場合と定めています。
緑内障は進行すれば当然失明する可能性もある為、加入時の審査は慎重になるという理由です。
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
また高度障害状態とまではいかなくても、所定の身体障害状態に該当した場合は以後の保険料の払込が免除される仕組みも用意されています。
片眼の視力を全く永久に失った場合
上記は身体障害状態の一部ですが緑内障による片目の失明もこれに該当します。
加入時の告知内容について
医療保険を含め保険の加入時には各保険会社が用意する告知書に健康状態の記入を行いますが本来、主な告知として聞かれるのは直近から過去5年程度になります。
その為、緑内障の治療が5年以上経過していれば告知も不要かと思われる方もいらっしゃいます。
ただほとんどの告知の質問事項では先述している高度障害状態に関連する「視力」や「言語能力」等の機能障害に関しては期間を問わず告知項目に含まれます。
過去5年以上経過していたとしても緑内障の診断を受けている場合はその後完全に視力が正常化していない場合がありますのでその点を正確に告知するようにします。
緑内障の審査ポイント
なお、緑内障の症状を正確に告知することはもちろんではありますが、審査上のポイントがありますので一つの参考にしていただければと思います。
糖尿病性緑内障の場合
緑内障の中には純粋にそのものである場合と別に糖尿病の合併症による緑内障(=糖尿病性緑内障)があります。
糖尿病性の場合は糖尿病自体の症状がかなり進行しているケースも高く、ほぼ全ての保険加入が難しい可能性が高いです。
なお糖尿病での医療保険加入については以下でも紹介しています。
両目の場合
また糖尿病性緑内障ではなくても、すでに両目ともに緑内障の診断を受けている場合も同様に引き受けの可能性は厳しいケースが多いです。
片目のみの場合
症状にもよりますが、片目のみ緑内障の場合であれば引受の可能性が出てきます。ただしこの場合も「条件付き承諾」と言う形で「眼球」および眼球周辺に関しては数年から場合によっては全期間、保障対象外になる可能性が考えられます。
いずれも正確な緑内障の症状を伝える為に
等々、緑内障の関連する状況をしっかりと伝えます。
緑内障のがん保険加入について
以上のように比較的加入が厳しい緑内障ですが、がん保険に関しては、あくまでがんのみを対象とする保険という事もあり、がん保険の告知内容に緑内障関連の質問事項はありません。
緑内障の症状等から加入できる保険がないと落胆される方もがん保険の加入できる可能性も高いのでこちらは是非ご検討いただければと考えます。
またご自身の健康状態を踏まえた上での保険相談であれば長年の経験と知識をもつプロのファイナンシャルプランナーによる保険相談がもっともおすすめかと考えます。
複数の保険商品を比較検討できる無料相談であれば現在の問題などを解決できる可能性もありますので是非積極的な活用をご検討ください。