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川崎病にかかっても保険に入れる!治療状況による【加入目安】と加入可能な【保険種類】について

川崎病の保険加入
「か行」で始まる病気保険加入と引受目安

あなたは川崎病の診断をされている状況で保険の加入や見直しが問題なくできるのか気になってはいませんでしょうか?

もしくは過去にお子さんが川崎病にかかり現在は回復して何もしていない場合でも、生命保険や医療保険にこの先も加入できないのかと心配されているかもしれません。

基本的に保険加入時の告知書にはありのままを記入しますが申告するのは告知書にて質問されている内容の範囲になります。

そこでこのページでは川崎病にかかった方でも診療状況に応じて加入できる保険の種類や治療状況からの目安等を解説しています。

川崎病の方で保険の加入を検討している方は是非ご確認ください。

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川崎病の保険加入の主なポイント

川崎病の保険加入

まず初めに川崎病の方の保険加入や見直し時における告知のポイントをまとめます。

  • 診療中の場合は加入不可の可能性が高い
  • がん保険は診療中でも加入可能
  • 心臓病を併発している場合は引受基準緩和型タイプも不可の可能性あり
  • 退院から数年以上経過している場合は加入可能性有り

引き続き川崎病の保険加入の詳細をまとめていますので気になる方は是非読み進めてください。

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医療保険や生命保険の加入について

医療保険や生命保険(=死亡保険)の加入についてですがこれら2つの保険は対象となる保障範囲は異なるものの、告知内容は重複する部分が多く保険会社の引き受け基準も同等になる事が多々あります。

川崎病の場合ポイントになるのは以下3点になります。

  1. 退院から数年以上が経過している
  2. 合併症などの後遺症がない
  3. 現在は診療完了状態

退院からの年数

保険会社によっても微妙に異なりますが加入時の告知では主に直近3カ月から過去5年以内での健康状態が問われます。

主な告知の内容

  1. 過去3か月以内に、医師から・検査・治療・投薬をすすめられた?
  2. 過去5年以内に特定の病気やけがで診察・検査・治療・投薬を受けた?
  3. 過去5年以内に手術を受けたことがある?
  4. 過去2年以内に健康診断・人間ドッグで異常の指摘をされた?
  5. 現在妊娠している?
保険加入時に告知する内容とは(どこまで必要?)
医療保険に加入する際の告知について、正確に審査してもらうためのポイントなどを紹介hしています。

一般的な保険会社の告知書では5年以上前の治療履歴は聞かれません。

その為、川崎病にて入院治療の履歴があったとしても5年以上前など告知書の質問に該当しないのであれば申告する必要はありません。

一つの目安としては退院から5年以上経過しているかどうかといえます。

合併症などの後遺症がない

退院から5年以上経過しているのがひとつの目安となりますが、仮に心臓病関連の合併症を患い後遺症がある場合はいずれかの告知事項に該当するかと思われます。

後遺症がある場合は加入が見送られるケースが高いです。

一方、川崎病による退院から後遺症もなく5年以上経過している場合はそもそも告知する必要がなくなる可能性もあり問題なく加入できる可能性が高いです。

現在は診療完了している

川崎病による治療は終了し、合併症もなく診療完了している場合は加入できる可能性が高いです。

診療完了は治療をしていない状況なので定期的に経過観察などをしている場合は診療完了には該当しません。

また、注意しないといけないのが診療完了の判断を誰がしているかという部分です。
当然、「診療完了」を判断するのは医師のみです。

川崎病を自己判断にて治療を終了するケースは少ないと思いますが、その他の病気などは対象が改善した事で本人が勝手に治療を終了してしまう事がよくあります。

この場合は保険会社としては「診療完了」とする事ができません。

あくまで医師による診療完了=治療が終了する旨の確認をするようにしてください。

本人には悪意が無く診療完了と思って告知をした場合でも、いざ給付金請求などで診断書より過去の告知事項との相違が見つかるケースも考えられます。

最悪「告知義務違反」となってしまう事もあり得ますので治療が終わっているのかどうかの確認は慎重に判断するようにしてください。

保険加入時の告知義務違反はなぜばれる?調査方法や時効目安。契約解除について
告知義務違反がばれるタイミングから調査方法。契約解除となるケース、解除にならないケース。告知妨害や不告知教唆、契約2年前後での取り扱いについて詳しく解説しています。
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引受基準緩和型保険の加入について

通常の医療保険や生命保険等と異なり、持病がある方でも入れる「引受基準緩和型医療保険」の場合は別名では限定告知型とも言われるように主に3つ程度の告知内容に該当しなければ加入が可能です。

引受基準緩和型医療保険の主な告知項目

  1. 最近3ヵ月以内で医師より入院or手術をすすめられた。
  2. 過去1~2年以内に、病気やケガで入院or手術を受けた。
  3. 過去5年以内に「がん」or肝硬変で、入院or手術を受けた。

川崎病の方でも一般的な目安として上記の告知事項に該当しなければ引受基準緩和型タイプにて加入できる可能性があります。

心臓病や動脈関連の疾患を併発している場合

ただし、保険会社によっては特定の疾患による治療(投薬、検査、入院、手術等)を5年以内で行っているかどうかを含めるケースがあります。

その疾患に心臓病や動脈の疾患が含まれる場合がある為、川崎病にて入院は1年ないし2年以上経過していても心臓病の合併にて通院などを行っている場合はこちらも加入が見送られる事もあり得ます。

告知事項に該当しないのであれば、引受基準緩和型タイプも各社より商品開発が進んでおり特約(オプション)の選択肢が豊富であったり、保険料も割安な商品が沢山存在します。

通常の医療保険が難しい方であればこちらも是非ご検討ください。

引受基準緩和型医療保険比較2020|持病があっても入れるランキング
引受基準緩和型医療保険を独自の評価項目に基づくスコアリングを行い具体的におすすめできるランキングとして紹介しています。評価項目とスコアリングルールも明記していますので、引受基準緩和型医療保険をご検討している方は是非参考にしてみてください。
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がん保険の加入について

がん保険は基本的にがんに関連する項目のみが告知事項の為「がん」や「上皮内新生物」の疑いやその可能性が否定されている場合は申し込みが可能です。

川崎病では特に診療状況に関わらずがん保険の加入が可能です。

がん保険も種類が沢山ありますのでご自身のニーズに合わせて選択できます。

がん保険に加入する時の告知内容について【医療保険や生命保険との違い】
がん保険の告知内容について医療保険や生命保険との違いや注意点について紹介しているページです。
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このページのまとめ

川崎病が原因で保険の新規加入や見直しを躊躇してしまっている場合でも状況に応じて様々な対策が考えられます。

通常タイプの生命保険や医療保険が加入できないと思い、引受基準緩和型タイプに加入している人でも現在の状況では問題なく通常の保険に加入できる可能性もあります。

昔のように一社のみの保険会社だけではなく現在は複数の保険会社、保険商品の中からご要望に合わせた保険相談を無料で行う事が可能です。

気になる方は保険ショップや希望の場所に来てもらう訪問型のFP相談サービスなどご都合に合わせて無料相談サービスを是非ご活用ください。

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