あなたは結婚に際して、それまでに加入していたがん保険をどうしようかと考えてはいませんでしょうか?
既に加入済みのがん保険は独身時代に両親が契約してくれたものかもしれません。
折角なのでご夫婦同じ保障内容にしたいと考えている場合でもいずれかが加入しているがん保険はすでに発売停止されており新しいタイプに切り替わっているケースもあります。
そこでこのページでは結婚後のがん保険の正しい取り扱い全般についてその契約をそのまま継続するべきか、新たに入り直すか等々。
気になるポイントをまとめていますので是非ご確認ください。
既にがん保険に加入している場合
まずは結婚前からがん保険に加入しているケースですが、こちらは最初に確認しておく必要があるのが契約者の確認になります。
契約者の確認
保険は契約者と被保険者を分ける事が出来ます。被保険者とは保障の対象になる人の事で例えば未成年者が保険に加入する場合、未成年者自身はあくまで保険の対象者(=被保険者)であって契約者になる事はできません。
この場合契約者は親族等、親権者となります。
小さい頃から加入している保険などはほぼ、両親のどちらかが契約者になっている契約であることがほとんどです。
がん保険の契約者の確認は「保険証券」や保険会社より定期的に郵送される契約内容を記した書類等で確認する事が出来ます。
なお保険料の引き落としがご自身の口座から引き落としされている場合でもご自身が必ずしも契約者になっていない場合もありますので注意してください。
自分以外が契約者の場合
確認の結果ご自身が契約者になっていない場合で、引き続きその保険を継続するのであれば、まずは保険会社に連絡して契約者変更の手続きを実施してください。
この際、保険会社に連絡するのは原則、現在の契約者(自分以外)になります。
なぜ、優先的に契約者を自分自身に変更するかと言うと、基本的に保険の変更手続きなどは契約者のみ実施可能だからです。
ご自身は保険の対象である被保険者であったとしても契約者でなければその後の諸手続きなどは一切進める事ができません。
自分が契約者の場合
確認の結果、ご自身が該当のがん保険の契約者であった場合にはその後の起こりうる手続きなどもご自身のみで実施が可能になりますので、引き続き起こりうる可能性がある変更手続きなどを確認してください。
その他契約内容についての確認
結婚等、生活環境の変化に際して契約内容の確認としては以下の5つのポイントが上げられます。
- 改姓による名義変更
- 登録住所の変更
- 引き落とし口座の変更
- 連絡先電話番号の変更
- 受取人・指定代理人の変更
改姓による名義変更
主に女性の方が一般的ではありますが、結婚に伴う改姓があった場合などは名義変更の手続きを実施します。
「名義変更手続き書類」等は保険会社にて所定の書類が用意されているのでそちらを取り寄せますが、改正がされている事を証明する為に、変更済みの身分証明証(=運転免許証や健康保険証等)のコピーを同時に提出する必要があります。
登録住所の変更
結婚に伴い引っ越しなどを実施している場合も名義変更同様に既存の住所から新しい住所を保険会社に書面等で伝える必要があります。
こちらも変更手続きを実施しておかないと、保険会社からの郵送物が届きません。
保険会社からのダイレクトメールなどが不要な為、住所変更をしないという方もたまにいらっしゃいますが年末調整や確定申告にて必要となる「保険料控除証明書」も旧住所に届いてしまいます。
契約形態にもよりますが、保険料控除により所得税や住民税を本来よりも少なくなる、すでに支払った所得税を一部還付する事も可能です。
年間に支払った保険料によって控除の金額は異なりますが、払った事を証明するにはやはり「保険料控除証明証」が必要になりますので住所の変更があった場合は忘れにずに手続きをするようにしてください。
引き落とし口座の変更
既に登録中の銀行口座から配偶者の口座への変更をする場合。保険会社にもよりますが、引き落とし口座は必ずしも名義が契約者である必要が無い場合もあります。
また家族カード等家族間で共有のクレジットカードを使用する場合なども引き落とし金融機関の変更を行います。
なおクレジットカードでの保険料引き落としについて比較的各保険会社にて対応し始めてはいるものの一部の保険会社では対応していないケースもあります。
連絡先電話番号の変更
名義変更や住所変更の手続きに合わせて実施可能であることがほとんどですが、何から保険会社より連絡がある場合もありますので、引っ越し前の固定電話のみが登録されている場合には連絡先電話番号の変更を実施します。
受取人・指定代理請求人の変更
昨今のがん保険や医療保険そのものには死亡保険金が組み込まれてはいない事が多いので、受取人の指定自体されていない場合もあります。
ただオプション等で死亡保障などを付加している場合には契約時に保険金の受取人を指定していますのでこちらも必要に合わせてそれまでの親族(両親等)から配偶者への変更を行います。
また入院や手術による給付金の受取人は保険の対象者である被保険者自身であり、給付金の請求は原則、その保険の契約者が行います。
この請求時に仮に契約者(=被保険者)が重症等で本人自身で給付金の請求ができない場合にあらかじめ指定代理請求人を登録する必要がありますのが、こちらも必要に応じて変更を行います。
なお受取人・指定代理請求人共に、結婚に際して必ず配偶者を指定しないといけないというわけではありません。
そのまま両親のどちらかを指定しておきたいというケースもあるかと思いますので状況に応じて判断してください。
見直しや新規でがん保険を選ぶポイント
ここからは新規でがん保険に加入する場合や、すでにがん保険に加入している場合でも見直しなどを検討する場合の保障内容におけるポイントを解説していきます。
保障内容について
医療保険やがん保険は数年単位で保険会社各社が新商品を投入しています。
これらは新しければより良いというわけでは決してありませんが、リニューアルされる背景には治療行為等、医療の変化が影響しています。
がん保険に関しても、がん保険が発売開始された当時と比べれば、医療技術の進歩に伴い治療そのものが変化していますので、その変化に対応できているがん保険を選ぶのが重要です。
以下では主なポイントをまとめています。
診断給付金の保障内容について
昨今のがん保険ではがんの診断時にまとまった一時金を受け取ることが出来る診断給付金が組み込まれてるタイプが一般的です。
給付金を受け取る条件が診断なので以後、入院や手術が無くてもまとまった一時金を使用用途は自由に受け取ることができるという点で非常に合理的です。
診断給付金がないがん保険から診断給付金があるがん保険が主流になり、更に進化して初期がんにあたる上皮内新生物でも同額保障とするタイプ。
診断給付金が1回限りから2回目以降も1年から2年程度の時間経過があれば複数回支払われるタイプ等。
診断給付金の保障内容も様々です。一時金の金額も本来自由に設定する事が可能です。
以下ページではがん保険に必要な診断一時金の必要額の参考を案内していますので気になる方は是非ご確認ください。
通院給付金の保障内容
がん治療に限らず、昔は入院がメインであった医療も現在では平均入院日数が減少傾向にあり、代わりに通院によるがん治療が一般化しています。
昨今のがん保険では入院の有無に限らず、日数制限無しでがんの通院を保障しているタイプが多数存在しています。
がん治療を保障するがん保険を希望する場合には通院が必須になりますのでこちらもしっかりポイントとして抑えてください。
払込免除特則について
医療保険等の三大疾病特約として三大疾病該当時に以後の保険料の支払を不要とする払込免除特約が組み込まれてるタイプがあります。
がん保険単体でも、がん診断時に以後の保険料が不要となる手厚いタイプが存在します。
様々ながん保険のタイプについて
がん保険として主にポイントとなる保障を紹介していますが、これらはひとつのがん保険の中でオプションの組み合わせ等でプランニングする事が可能です。
一方、がん保険そのものが一時金のみのタイプなど昨今は様々ながん保険がありますので希望するタイプが把握できればより理想的ながん保険選びが可能です。
以下では様々なタイプのがん保険をランキング形式にて紹介していますので良ければ是非ご確認ください。
夫婦での契約形態について
結婚に際しがん保険を契約する契約形態に関してはいくつかのパターンが考えられます。そこで主な契約形態におけるメリットなどを解説していきます。
家族型契約と個人型契約の違い
昔のがん保険などは家族型契約(家族型)と言って主たる被保険者を夫(もしくは妻)。従たる被保険者としてその配偶者とするタイプのがん保険がありました。
保障内容自体は主たる被保険者を100%に対して配偶者が約60%の保障内容というものです。
主たる被保険者は1万円。配偶者は6000円。
上記はアフラックのがん保険での家族型契約を例として紹介していますが、現行の保険では家族契約はなく、個人契約のみとなります。
またその他保険会社でも家族契約自体がほとんど存在していないので家族契約が可能ながん保険を探すのが難しいです。
契約者を全て夫or妻のいずれかにする場合
契約自体は個人単位になりますが、契約者を夫OR妻のいずれか一方にまとめるという方法があります。
奥様が専業主婦のようなケースだと契約者は全て旦那様にされるという事が多いです。
メリットは契約者が一人にまとめられているので管理のしやすさや、保険料の控除なども基本的には保険料負担者である契約者に適応されるので年間支払額の上限まで保険料控除を活用する事が可能です。
デメリットはそのままメリットの裏返しですが、先述しているように各種手続きは基本的に契約者からの申請が必要になります。
配偶者の方のなにかしらの変更などでも都度、契約者自身からの手続きが必要です。また保険料控除に関しても、配偶者の方が完全に専業主婦で一切所得を得ていないのであれば意味そのメリットはありませんが、パートなどをして扶養から外れているのであれば、保険料控除を利用する事が可能です。
ご主人が既に年間の保険料支払額の上限まで保険契約をしているのであれば上乗せして保険料をしはらっても控除額はかわりませんのでその場合は配偶者自信を契約にするというのも賢い契約の一つです。
このページのまとめ
結婚等はそれまでの生活環境から大きく変わる事があるので、がん保険に限らず全体的な見直しなどがあっても良いかと考えます。
総合的に保険の相談をしたいという場合にはやはりプロのファイナンシャルプランナーや保険ショップでの無料相談が最も効率的かと考えますので既存のがん保険の相談を含めて無料相談サービスの活用をご検討ください。