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民間の介護保険の給付金の受取条件(給付要件)とは?

介護保険の受取条件
介護保険介護保険の仕組みと選び方

あなたは保険会社が取り扱う介護保険を検討するにあたり何を基準に選べばよいのか悩んではいませんでしょうか?

もしくは介護保険の給付金支払の条件はどんなものかと探されているかもしれません。

各保険会社が扱う介護保険の違いは大きく分けると2つあります。

一つは給付金の受取期間が一回限りの一時金タイプか長期間に渡り支払われ続ける年金タイプの違い。

もうひとつは給付金が払われる受取の条件になります。介護保険なので介護状態になったら給付金を受け取れるのは確かなのですが、実際には各保険会社によって介護状態の定義が異なります。

介護の程度によって給付金の受取が異なるという事はそれだけ保障の手厚さにもつながる非常に重要な部分になるかと思います。

そこでこのページでは介護保険の受取条件の違いと対応する各社の介護保険を紹介していきます。

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保険会社によって異なる介護保険の受取条件

介護保険の受取条件

先述しているように保険会社が扱う介護保険では受取の条件が異なりますが主に3つのタイプに分類する事が出来ます。

民間介護保険の3つの給付要件

  1. 公的介護保険制度連動するタイプ
  2. 所定の介護状態に該当するタイプ
  3. 公的介護保険制度連動+所定の介護状態に該当するタイプ

それぞれの詳細を紹介していきます。

公的介護保険制度連動するタイプ

公的介護保険制度に連動するタイプは介護保険の受取条件の中でも最もわかりやすく「要介護2」や要介護「3」になったら給付金を受け取ることが可能という仕組みになります。

公的介護保険制度の要介護認定区分とは

公的介護保険は、市町村が運営する社会保険制度ですがその被保険者が介護を必要とする度合いに応じて「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階に分けられます。
要介護度別の身体状態の目安

要支援1 要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。
入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。
要支援2 生活の一部について部分的に介護を必要とする状態
食事や排泄はほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。
立ち上がりや歩行などに不安定さが見られることが多い。
問題行動や理解の低下が見られることがある。
この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。
要介護1
要介護2 軽度の介護を必要とする状態
食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。
衣服の着脱はなんとかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。
要介護3 中等度の介護を必要とする状態
食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。
入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
要介護4 重度の介護を必要とする状態
食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。
立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護5 最重度の介護を必要とする状態
食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。
歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。

当サイトでチェックする限り保険会社の介護保険では一時金タイプ・年金タイプともに「要介護3」以上に該当した場合が給付金の受取条件となるケースが多いです。

では実際の要介護認定を受けている方の区分別の分布割合はどうかというと当然数字が上がる事で重症度も増します。

要介護区分別割合

出典

グラフを確認する限り、要介護1が最も多く要介護2~5にかけて認定数が減少している事が分かります。

ちなみに各保険会社の介護保険は要介護3以上を受取条件としている事が多いですが中には要介護1。もしくは要介護2から給付金を受け取れる介護保険も存在しています。

当サイトではこの受取条件を評価項目としてより給付金の受け取りやすい介護保険をおすすめとして紹介しています。

所定の介護状態に該当するタイプ

公的介護保険制度とは連動せずに各保険会社の指定する所定の介護状態に該当した場合に給付金が受取れるタイプになります。

ちなみに各保険会社毎にまったく内容が異なるわけではなくパンフレット等の記載文言は若干違っても意味している部分はほとんど同じです。

この所定の介護状態は大きく次の2つのどちらかに該当した場合を受取条件しています。

  1. 所定の介護状態
  2. 所定の認知症状態

所定の介護状態について

以下の介護状態が180日以上継続して受取条件を満たします。

「常時寝たきりでベッド周辺の歩行ができない」

    次の2項目以上に該当

  • 衣服の着脱が自分ではできない
  • 入浴が自分ではできない
  • 食物の摂取が自分ではできない
  • 排泄後の拭取り始末が自分ではできない

所定の介護状態を公的介護保険制度の要介護区分に照らし合わせると大体「要介護2~3」がそれに近しい状態になるかと思います。

見方によっては所定の介護状態の方が要介護区分に認定されていなくても給付金の受取になる可能性があるので良いという考えもできますし、180日以上の継続がハードルが高いと考える場合もあります。

個人的には公的介護保険制度に連動している方が受取条件が明確でわかりやすく、「要介護1」から受給要件を満たす介護保険が最もおすすめではないかと考えています。

所定の認知症状態について

認知症は保険商品により180日以上もしくは90日以上継続が給付条件となります。

「医師より【器質性認知症】と診断確定されている」

意識障害のない状態で「見当識障害」に該当

    「見当識障害」は次のいずれかに該当する状態

  • 衣服の着脱が自分ではできない
  • 入浴が自分ではできない
  • 食物の摂取が自分ではできない
  • 排泄後の拭取り始末が自分ではできない

公的介護保険制度連動+所定の介護状態に該当するタイプ

上記の2タイプを組み合わせた公的介護保険制度にも連動しつつ所定の介護状態でも給付金の受取条件を満たすタイプの介護保険になります。

一見、受取条件の範囲が広い為最もおすすめのようにも思いますが公的介護保険制度の要介護区分がいくつからなのかが重要になります。

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このページのまとめ

医療保険やがん保険は種類は沢山あるものの給付金の受取条件は基本、治療行為に連動するので明確でわかりやすいです。

一方介護保険は介護状態になったら給付金が支払われるのは同じではあるもののその程度「要介護区分」によって受取条件が異なります。

介護のリスクに備える為に介護保険を検討するという意味ではなるべく早い段階から給付金を受け取れるのがより望ましいと考えます。

当サイトではこの介護保険の給付金の受取やすさを評価の一つとして各保険会社の介護保険をスコアリングした上でランキングにしています。

客観的におすすめできる介護保険を紹介していますので気になる方は是非ご確認ください。

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