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学資保険の満期金に税金がかかる?受け取り方で変わる【所得税】【贈与税】

学資保険学資保険の仕組みと選び方

お子さんの教育資金を貯めようとした場合、出来るだけ積み立てた以上に多く満期金を受け取れる方法はないかと考えた結果、学資保険に加入した人は多いのではないでしょうか。

もしくは今まさに加入しようとしている方など。

一般的には学資保険は銀行の普通預金に預ける事を考えれば、一定の保障機能があり、払込保険料に対して保険料控除があり途中で解約すると元本割れするので止めにくい=貯めやすいといったメリットが沢山あります。

学資保険のメリットについてはこちらでも紹介しています。

学資保険って本当に必要?加入判断の4つの特徴と3つの注意点

加入時の金融情勢にもよりますが、普通預金の金利より戻り率が高い事がほとんどです。

学資保険に限った話ではなく保険全般に言える事ですが満期時に受け取る満期金には、何かしらの税金がかかります。

学資保険でいうとそのほとんどは契約者が両親のどちらかで、満期金の受け取りもそのまま契約者です。

このオーソドックスな契約形態における満期金を一括で受け取る場合は「一時所得」の対象となります。

「一時所得」は「受け取った金額」から「それまで払い込んだ保険料」を引いて更に特別控除50万円を引いたうえで1/2が課税対象となります。

現状払い込んだ保険料に対して総受取額が50万円以上増える学資保険はまずありませんので普通に考えれば税金は発生しません。

ただし、満期金の受取人を契約者である親にせず子どもにした場合は、満期金にかかる税金の扱いが異なり「贈与税」として確実に課税対象ですし、受取人をそのまま契約者にしている場合でも分割して年金形式で受け取ると商品によっては「雑所得」として課税対象になるケースもあります。

そこでこのページでは受け取り方による学資保険の課税関係を紹介していきますので是非ご自身にとっての賢い契約形態を見つけていただければと考えます。

ちなみに学資保険における保険料控除についてはこちらで解説していますので、加入する事で税金が控除されるのかという事を確認している方は合わせてご確認ください。

学資保険は控除対象!【所得税】【住民税】を安くする賢い入り方

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受け取り方で変わる学資保険の税金種類

学資保険の税金

先述しているように学資保険は満期金の受け取り方によって税金がかかる場合もあれば無税で終わる場合もあります。

その受け取り方は大きく2種類に分かれ

  1. 契約者が満期金を受取る場合
  2. 満期金を子供が受取る場合

という形で積み立てた本人が受け取るのか本人以外が受け取るのかで異なります。

契約者が満期金を受取る場合

最も多いのが契約者である両親のどちらがそのまま満期時に満期金を受け取るというパターンですが学資保険によって高校入学時で一時金があったり、大学4年間で年金形式で受取があったりと商品によって様々かと思います。

一時金や一括受取の場合

お子さんの年齢が18歳を迎える大学入学時に一括で満期金を受け取るような場合は「一時所得」扱いになります。

一時所得の計算式「満期金」ー「積み立てた金額」ー「特別控除50万」× 1/2=課税所得

学資保険によって増えた差額から更に50万円を引いて残った部分を1/2した金額が課税対象です。単純に学資保険によって50万円以上増えなければ課税されませんし、されたとしても気にするほどの金額ではないかと思います。

一般的にはこの契約形態×受け取り方法が学資保険としては効率的ではないかと考えます。

学資保険はいつから(何歳から)入る?一番得する加入時期と受取年齢

年金形式で受け取る場合

次に満期金を一括ではなく大学在学中に毎年、年金形式で受け取る場合は一時所得ではなく「雑所得」になるケースがあります。

雑所得の計算式「満期金」ー「必要経費(積み立てた金額)」=課税所得

必要経費は厳密には更に細かい計算式がはいりますがおおまかにいうとその満期金を受け取るのに使った金額なので学資保険の場合はそれまでに支払った保険料と考えてよいかと思います。

一時所得のような「特別控除50万」などもなく払った金額と受け取った金額の差額分がダイレクトに課税対象になるので無税とはいきません。

これは学資保険の商品によっても扱いは異なりますし、一括受け取りよりも分割受け取りの方が最終的な戻り率が高くなる可能性もあるので一概にどちらが得と判断するのは難しいですが満期金の受け取りが「雑所得」であれば税金がかかる可能性があるという事をご理解ください。

満期金を子供が受取る場合

学資保険の受け取り人をお子さんにしたり、契約者以外にすること自体は少ないですが、例えば祖父母がお孫さんの為に学資保険に加入する場合受取人をお孫さんないしはご子息(孫の親)にするというケースは想定されます。

孫であれ子であれ受取人自身が保険料を負担していない状態で満期金を受け取った場合は(贈与された)のと同じような意味合いになり、「贈与税」の対象になります。

贈与税は、贈与された額(学資保険の場合は満期金額)から基礎控除110万円を引き、残りの額を該当の税率+控除額から算出します。

基礎控除後の課税価格 税 率 控除額
200万円以下 10% 無し
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

仮に学資保険の満期金が300万円だった場合は「満期金300万円」-「基礎控除110万円」=190万円
190万円×「税率10%」=19万円が贈与税

となります。

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このページのまとめ

受け取り方によって3種類の税金を紹介しましたが多くかかる可能性でいうと

「贈与税」>「雑所得」>「一時所得」

になります。
学資保険への加入目的はおおよそ積み立てた金額よりも多く戻ってくることを期待して加入される方がほとんどかと思いますので当然最終的な受け取り時点での税金も気にかけてもらえればと思います。

とは言え保険自体が分かりづらいのに更に税金の話となるとお手上げという方がほとんどではないでしょうか。

学資保険は商品自体も各社特徴があります。実際検討されている方はご自身だけで判断するのではなくプロのファイナンシャルプランナーなどによる無料相談を是非ご活用いただくことをおすすめします。

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