保険会社が販売する「生命保険」にはその年に支払った保険料に応じて受けられる「生命保険料控除」があります。
この生命保険料控除によってその年の所得を一定額、控除(下げる)する事ができ結果として所得税と住民税を下げる事を可能とするわけですが学資保険も生命保険の一種なのでこの生命保険料控除の対象となります。
実際に税金がどの程度安くなるかという部分に関しては対象となる方の年収や家族構成によっても異なるのですがほとんどの方であれば所得税率は「10%」住民税率も「10%」。
年間で支払う保険料にもよりますが最大で所得税の控除額が4万円。住民税が2.8万円。
結果として控除額6.8万円(4万+2.8万)×税率10%=6,800円の減税になります。
金額的にさほど大きなインパクトが感じられないかもしれませんが、銀行預金で預けていても控除は受けられませんし、低金利時に6,800円の利息を受け取るには数千万~億円以上の金額を預けておく必要があります。
なお学資保険は長期の契約なので、17、18年間続けばそれなりの経済効果に繋がります。
そこでこのページでは学資保険における生命保険料控除のおおまかな仕組み得する賢い入り方を解説していきます。
学資保険にも適応される保険料控除
先述しているように生命保険料控除は払い込んだ保険料に応じて、一定の金額がその年の所得から引かれ、所得税や住民税を結果として軽減される制度です。
所得税は最終的な所得に一定の税率をかけて税が決まるため、所得控除により課税所得が下がれば所得税と住民税が軽減されます。
控除の仕組み
具体的に生命保険料控除の対象区分は3種類あり、以下の3つに分類されます。
控除は年間の払込保険料に応じて以下のように規定されます。
所得税
年間払込保険料額 | 控除される金額 |
20,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超~40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | (払込保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
住民税
年間払込保険料額 | 控除される金額 |
12,000円以下 | 払込保険料全額 |
12,000円超~32,000円以下 | (払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | (払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
具体的な計算式について
35歳男性:会社員
年収:550万円
家族:妻(32歳)子(0歳)
保険料:月々10,000円
給与所得550万円-給与所得控除164万円(550万×20%+54万円)=386万円
給与所得控除計算表
給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
1,800,000円超~3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超~6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超~10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超~12,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
12,000,000円超 | 2,300,000円(上限) |
386万円-38万円(基礎控除)-60万円(社会保険料控除)-38万円(配偶者控除)-38万円(扶養控除)-4万円(生命保険料控除)=198万円
課税所得198万円
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税計算表では税率10%になります。
住民税は平成19年6月より一律10%
所得税:40,000円×10%=4,000円
住民税:28,000円×10%=2,800円
合計 6,800円の還付。
生命保険料控除の申請方法
生命保険料控除の申請方法はサラリーマンの場合は勤務先で実施する年末調整の際、「給与所得者の保険料控除等申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して提出すれば、控除を受けられます。
各保険会社より大体10月前後に控除証明のはがきが登録住所に届きます。
自営業方は確定申告の際、「生命保険控除証明書」を確定申告書に添付し、税務署に提出します。
こちらも保険会社より控除証明のはがきなどが事前に届きますのでそちらを利用します。
生命保険料控除は所得がある人が対象になりますので、例えばご主人の扶養に入る専業主婦の方などは対象外です。
とはいえ、すでに控除枠を使い切っている場合などは新たに保険に加入しても控除額は増えません。
今は専業主婦をしていても数年後には復帰されるのであれば奥様を契約者にするなどの計画的な入り方を検討してみてはいかがでしょうか。
いずれも、賢く入るにはプロのファイナンシャルプランナーなどによる相談が最もおすすめかと思います。
学資保険自体も各保険会社によって良し悪しがあるのでできれば複数の保険商品を比較検討できる保険の無料相談をご活用ください。