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喘息で医療保険の加入ポイント【告知内容】【小児喘息】など

喘息
「さ行」で始まる病気保険加入と引受目安

もしかしたらあなたは医療保険の加入手続きで喘息を告知して、契約できない「不承諾」の通知をうけていませんでしょうか。

または、喘息だと加入を断られると聞いて、どうすれば問題なく加入できるか調べていたりはしませんか。

このページでは医療保険の加入全般における「喘息」の扱いについて、子供の小児喘息なども含めて紹介しています。

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喘息持ちでも医療保険に加入できるか?

喘息

一般的な判断では喘息持ちの場合、医療保険の加入は難しい可能性が高いです。ただし最近では保険会社も独自の引受基準によって「喘息」の程度によっては加入できる場合もあるかと思います。

子供の喘息(小児喘息)の場合

また子供の小児喘息なども程度に応じて加入可否が異なるかと思います。

喘息性気管支炎の場合

似たような疾患で喘息性気管支炎がありますがこちらも、3歳蔵までの小さな子供が診断されるケースが多いようですが、こちらは「喘息」ではなく、「急性気管支炎」の一種として判断する場合があります。

何れも、一つの基準として喘息で入院治療の有無が加入可否の基準になりそうです。

喘息がすでに完治している場合

以前に喘息の診断をされてていても、医師より「完治」と言われていたり、症状が治まってからすでに5年以上経過している。
その後一切治療も、検査もしていない場合にはほぼ一般的な医療保険の告知書での質問事項に該当しないかと思われます。

医療保険の加入における告知に関してはこちらをご確認ください。

医療保険で告知する内容とは(どこまで必要?)

なお、慢性気管支炎の場合は加入できる保険もかなり制限がかかりますので該当する方はこちらをご確認ください。

慢性気管支炎の方の保険加入と告知方法(入院治療や酸素療法の違い)について
このページでは慢性気管支炎の方でも加入できる保険種類について解説しています。慢性気管支炎は通常の保険加入は難しく基本的には引受基準緩和型の医療保険や生命保険の加入に限定されます。がん保険も慢性気管支炎を特定の引き受け不可の疾患としているケースがほとんどなので見直しなどを考えている方はしっかりと確認するようにしてください。
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医療保険で喘息の告知ポイント

告知

ただ、喘息の場合、基本的に完治するようなケースは少なく症状は治まっていても持病のような形で付き合っていくような場合がほとんどではないでしょうか。

そこで喘息を告知する際のポイントを紹介していきます。

成人の喘息について

一般論として、入院治療をしていると大分厳しくなる場合が多いですが症状のコントロール状況によって加入の可能性が変わってくるかと思われるます。


告知するべきポイント

  • 入院治療の有無
  • 発作の頻度
  • 最終発作の日時
  • 主な治療内容
  • 服薬中の薬名・使用期間・量など

可能な限り正確な情報を伝えるというのが重要です。

小児喘息(20歳未満程度)について

小児喘息の場合は風邪の延長で診断され、その後5年以上何もしていないなどというケースも十分に考えられますが、告知は成人の喘息と同様に


  • 入院治療の有無
  • 発作の頻度
  • 最終発作の日時
  • 主な治療内容
  • 服薬中の薬剤名、使用期間、使用頻度など

これらを審査するであろう保険会社側にわかりやすいく伝える事が重要です。

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特別条件付き承諾について

なお上記のように喘息の症状コントロールがある程度正常にコントロールできており、保険会社側が引き受けの判断をした場合でも一般的には無条件での「承諾」とはならないかと思われます。

この場合は健康な加入者との公平性を保つために、「特別条件付き承諾」になるかと思われます。

割増保険料

代表的な例として通常の健康な人が加入する保険料よりも若干割増された保険料が設定される「割増保険料」です。

特定部位不担保

肺や気管支

または、加入の許可をしても契約期間中、一定期間のみ特定の病気や体の部位を保障から外す「特定部位不担保」が考えられます。

なお「喘息」の場合では一般的には一定期間ではなく全期間で「気管や気管支」「肺」などが保障から外れる事がほとんどではないかと思われます。

何れもどちらかが特別条件とされる可能性もありますし、「割増保険料」「特定部位不担保」共に指定される場合もあります。

症状によっては、「特別条件」自体が付かずに「不承諾」となる場合も十分にありえますので、内容にもよりますが前向きに捉えてよいかと考えます。

緩和型医療保険について

では、特別条件が付かずに「不承諾」となってしまった場合についてですが、この時にも「喘息」の程度によりますが持病があっても加入できる「引受基準緩和型医療保険」であれば可能性は十分あります。

保険会社によって告知書の質問も若干異なりますが


引受基準緩和型医療保険の告知項目

  • 最近3ヵ月以内で医師の検査または診察で、入院または手術をすすめられた。
  • 過去1年以内に、病気やケガで入院または手術を受けたこと。
  • 過去5年以内に、ガン(悪性新生物および上皮内新生物)または肝硬変で、入院または手術を受けた。

直近一年以内での「喘息」による入院や手術がなければこちらも候補に上げられるかと思います。

「引受基準緩和型医療保険」は通常の医療保険と比較すると、加入から1年間だけは保障が半減していたり、保険料が若干割高だったりしますが、最近の緩和型商品は特約なども充実してきています。

加入年齢が若ければ、通常の医療保険と比べてもそこまで大きく保険料に差がない場合もありますので状況に応じてこちらも検討の一つにしても良いかと思います。

「引受基準緩和型医療保険」についてはこちらで紹介しています。
https://iryouhokenselect.com/relaxation

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喘息でがん保険に加入する場合

最後に医療保険の加入が思い通りにいかなかった場合でも、「がん保険」単体であれば加入はまず問題なくできるかと思います。

医療保障としてがんのリスクを考える事は極めて重要かと思いますし、統計的な部分でもこちらも前向きに検討していただいてよいかと思います。

ガン保険の必要性についてはこちらで紹介しています。
https://iryouhokenselect.com/cancer-insurance

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このページのまとめ

「喘息」(=小児喘息含む)で医療保険の加入は症状の程度によっても各保険会社の判断は異なるかと思われます。

やはり告知のポイントは現在の症状を正確に伝える事かと思いますので先述しているような告知内容を参考してもらえると良いかと思います。

また実際の医療保険選びに関しても、1社にて加入ができなかった場合でも他の医療保険では加入できるという事も考えれらますので、複数の保険商品を扱う代理店にて相談する事をおすすめします。

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