尿管結石になった方でも基本的には保険の新規加入や契約中の保険の見直しは可能です!
尿管結石の方で
- 既に治療が終了している場合でも申告する必要があるか?
- 結石が出るまで入れないのではないか?
と疑問や不安に思わている方もいるかもしれません。
そこでこのページでは尿管結石の方でも加入できる保険の種類や治療状況による審査基準等を解説しています。
保険会社によっても基準は異なる為、一律で断言する事はできませんが、診療状況により医療保険のみ一時的に条件付き承諾の可能性もありますが基本的には問題なくその他の保険も加入可能です。
尿管結石の治療中の方や現在は診療完了した方で保険の加入や見直しを検討している方は是非ご確認ください。
正しい告知の為の注意点
各種保険商品の加入時には健康状態を告知書の質問に沿って申告する必要があります。
その中で特に注意する必要があるのが意識的、無意識問わず申告をしなかった場合の無告知と治療が終了している診療完了の定義があります。
診療完了の定義
診療完了とは言葉の通り、すでにその病気やケガの治療が終了している状態を指しますが「診療完了」を判断するのは医師のみです。
無意識的に自己判断で診療完了と思い告知しなかった場合でも、いざ給付金請求などで診断書より過去の告知事項との相違が見つかるケースも考えられます。
最悪「告知義務違反」となってしまう事もあり得ますので治療が終わっているのかどうかの確認は慎重に判断するようにしてください。
告知義務違反に関しては以下のページで解説していますので気になる方は是非ご確認ください。
引き続き尿管結石の保険加入の詳細をまとめていますので気になる方は是非読み進めてください。
医療保険の加入について
冒頭でも説明しているように尿管結石の場合、診療開始からの期間が短いと医療保険の加入が一時的に制限されるケースが一般的です。
一応一般的な医療保険の告知書では直近3カ月から過去5年以内での健康状態が問われます。
告知内容についてはこちらでも解説していますので気になる方はご参考ください。
診療開始1年~2年年未満の場合
医療保険での唯一、一時的に加入に制限がされるのが診療開始から1年~2年程度の場合になります。
条件付き承諾として「腎臓や尿管」が2年~3年前後で保障から外れる不担保となります。
ただし保障対象外の期間を過ぎれば不担保の部位も対象として以後、入院や手術の場合も給付金の支払いがされます。
※保障対象外となる期間や、部位は保険会社によって異なるケースもあります。
尿管結石の診療完了や2年以上経過している場合
診療開始から2年以上経過してる場合や、治療が終了しているのであれば、特に制限もなく無条件での加入となります。
当サイトにておすすめする医療保険はこちらよりランキング形式にて紹介していますので良ければ是非ご確認ください。
生命保険の加入について
尿管結石の方でも生命保険は診療状況問わず加入可能となります。
死亡保険も(終身保険・定期保険・収入保障保険)と種類別に独自評価に基づくスコアリングを行いランキングを作成をしています。
死亡保険をご検討の方は是非参考にしてみてください。
がん保険の加入について
がん保険は基本的にがんに関連する項目のみが告知事項の為「がん」や「上皮内新生物」の疑いやその可能性が否定されている場合は申し込みが可能です。
尿管結石の方でもがん保険の加入に制限はありません。
がん保険も特定の治療行為を集中的にサポートするものや診断時の一時金に特化したものまで多種多様な商品展開がされています。
以下ページではがん保険も種類別にランキングにて紹介していますので是非参考にしてみてください。
介護保険の加入について
介護保険は医療保険や死亡保障と類似した告知書への健康状態の記載が一般的ですが、医療保険などに比べると比較的加入しやすい傾向にあります。
尿管結石の方でも介護保険は当然加入可能です。
各種保険会社が扱う介護保険もこちらでおすすめを紹介しています。
このページのまとめ
尿管結石による保険加入では
ですが、保障対象外の期間はせいぜい2年~3年程度が一般的です。
つまり、ほとんど契約者の希望に合わせた保険選びが可能です。
昔のように一社のみの保険会社だけではなく現在は複数の保険会社、保険商品の中からご要望に合わせた保険相談を無料で行う事が可能です。
一社のみで保険選びをするよりかは複数の保険商品を一斉に取り扱う保険ショップや訪問型のFP相談サービスなどご都合に合わせて無料相談サービスをご活用いただくのをおすすめします。