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保険料未払いによる医療保険の失効と【復活の条件】

医療保険の失効
医療保険医療保険の仕組みと必要性

医療保険の契約は基本的に、告知義務違反による保険会社側の解除か、契約者の申し出による解約を行わない限り、契約は継続されます。

ただし何かしらの理由があって保険料が支払いが出来なかった場合などは一定期間をもって契約が無効となります。これを契約の「失効」と言います。

このページでは医療保険における「失効」の仕組みと「復活」について紹介しています。

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医療保険の失効とは

医療保険の失効

保険料の未払いが続くといきなり強制解約ではないにせよ、一定期間をもって「失効」となります。

失効期間中は保険の効力は失われる為、失効期間中に入院や手術をしても給付金は支払われません。

払込猶予期間について

契約の失効は保険料が1回未払いだっただけでは適応されず、それぞれ支払い回数(月払い、半年払い、年払い)によって払込猶予期間が設定されています。

払込期月
(保険料を払い込むべき月)
払込猶予期間
月払 月ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から末日まで
半年払 半年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで
(月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで。ただし、
契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、
それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで)
年払 年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで

月払い

当月の保険料の支払いは基本的にその月の月中となっており、そのタイミングで何らかの理由によって保険料が未払いになった場合は未払い月の翌月1日~月末までが払込猶予期間となります。
このタイミングで支払いがされなかった場合には契約は失効となります。

半年払い・年払い

半年払い・年払い の場合は保険料の払込期月の翌月1日~翌々月末までが払込猶予期間となります。
これは月払いの猶予期間よりも1か月長いことになります。

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失効後の契約を再開させる復活について

失効中の契約の復活

払込猶予期間内での未払い保険料の支払いが出来ずに【失効】してしまった場合、その保障を有効に戻すには【復活】の手続きが必要になります。復活にも復活猶予期限が設けらており、保険会社にもよりますが失効から1年~3年以内となります。

復活猶予期間内での手続きについて

復活期間内であれば健康状態と未払い保険料の支払いによって契約の復活が可能となります。

復活告知書による告知

失効中は保障が無効となるだけでなく、復活の手続きには再度、保険会社にて用意している告知書による健康状態の告知が必要になります。つまり、失効中に病気になってしまったり健康診断による再検査などの指摘がされた場合には、復活期間中であっても最悪、復活できない可能性もあります。
医療保険の告知に関しては、こちらでも詳細に解説しています。
https://iryouhokenselect.com/announcement

未払い保険料の一括支払い

復活の条件として健康告知に加えて、失効中に未払いであった保険料の一括支払いが必要になります。通常保険会社より振り込み用紙が作成される為、これを使って未払いの保険料を支払ます。

復活猶予期間が過ぎてしまった場合

復活期間が過ぎた場合は、完全失効となり、医療保険の契約は解約となります。この際、解約返戻金がある契約などの場合には失効返戻金として契約者に払い戻されます。未払い保険料は解約の為、支払う必要はありません。

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このページのまとめ

決められた金融機関の口座より保険料の引き落としがされる為、未払いになることはなさそうですが、意外とうっかり口座にお金が残っておらず、未払いになってしまうケースはあるようです。

それが2か月続いてしまうと【失効】となります。

失効してしまうと復活するのに健康告知が必要になる為、例えば最初の医療保険契約後に入院するまでではなくとも、糖尿病を患い、定期的に通院による治療などをしている場合では、通常の医療保険の契約は難しくなります。

さらに未払いの保険料を支払うためある程度まとまった保険料を支払う必要があり、こちらも金額によっては多少、復活の手続きが消極的になる可能性も考えられます。

当初、契約した医療保険も数年たって保険料を下げたいなどの要望がある場合には契約中の保障内容を見直すか、復活をせずに新たな医療保険も検討も状況に応じて検討することをおすすめします。

保険の検討は複数の商品を比較検討できる無料相談がおすすめかと思います。

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