もしかしたら、あなたは医療保険やガン保険の加入や見直しを検討していて、担当の営業の方から入院日額の設定において、保険適応外の【差額ベッド代】を考慮した金額設定を進めらていませんでしょうか?
入院日額の設定は保険料に大きく影響する為、慎重に検討するべき項目になります。
そこでこのページでは差額ベッド代がいくらかかるのか?必要な入院日額の可能性やその仕組みについて紹介していきます。
差額ベッド代の平均額は?
ずばり、差額ベッド代はいくらかかるのか?という疑問ですが、実際には病院毎に金額設定は異なる(=自由に設定できる)為、一概に何人部屋なら幾ら。個室なら幾らと回答する事ができません。
そこで、厚労働省が発表してる差額ベッド代の平均金額を一つの参考にします。
平成26年1日当たり平均徴収額
部屋の種類 | 平均徴収額 |
---|---|
1人部屋 | 7,812円 |
2人部屋 | 3,130円 |
3人部屋 | 2,878円 |
4人部屋 | 2,509円 |
4人部屋~2人部屋までは平均でみるとあまり差がありませんが、1人部屋の個室になると倍以上の金額になっています。
またあくまで全国平均であることを注意してください。
平成23年~26年の部屋別平均徴収額の推移
出典 中央社会保険医療協議会『第306回総会 主な選定療養に係る報告状況』(PDF)
過去4年間の推移を見ても、徐々にではありますが、1日あたりの徴収額が上がってきているのがわかります。
上記はあくまで全国平均になる為、地価が高い都市部などはさらに高くなります。
そもそも入院にかかる医療費のすべてを保険でカバーしようとすると保険料も高くなってしまいますので、保障内容と保険料のバランスをしっかりと考える必要があると思います。
差額ベッドとは?
では、そもそも差額ベッドとは入院したら必ず支払う必要があるのかという部分ですが、当然、差額ベッドに該当する部屋での入院がなければ支払う必要はありません。
差額ベッド室の要件は
差額ベッドに該当する要件は、厚生労働省より各医療機関より通知されています。
個室でなくても、4人部屋から料金が発生します。
差額ベッド代を支払う必要がないケース
基本的に差額ベッド代を支払うのは患者本人の都合で差額ベッド室を希望する場合になります。
つまり本人が希望していない(=合意していない)場合は支払う必要はなく、厚生労働省も病院に対して徴収をしてはいけないケースを通知しています。
差額ベッド料を徴収してはいけないケース
同意書への合意がない場合
病院は必ず書面での合意をとる必要があります。書面には【室料の記載】や【患者側の署名】が合わせて必要になります。
治療上の必要性がある場合
- 病気が重大で常時監視する必要がある場合。
- 免疫低下により感染症の可能性がある場合。
- 終末期患者として、集中治療の実施や苦痛の緩和をする必要がある場合。
病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合
MRSA等の感染がある状態で、そのままではほかの患者へ院内感染の可能性がある為、本人の選択ではなく、入院をさせた場合など。
差額ベッド代の同意書を拒否できるか?
病院側の都合や判断で差額ベッド室への入院を提案された場合であれば、ルール上は同意書への合意を拒否する事は可能ですが、病状的にも緊急性を要しており、ほかの病院を探す時間がない場合など。
理屈はわかっていても、これから入院して治療する事になる病院となんとなくお金の事で揉めたくないという気持ちも働き、結果的になかなか同意書を拒否する事が出来ない場合が多いようです。
拒否できなくても希望を伝える
いろいろな事情がある為、差額ベッド代をそのまま拒否する事は出来なくても、例えば同意書には「経済的な理由で空きがでたら大部屋へ移動希望」などと病院側に伝える事が重要です。
このページのまとめ
- 差額ベッド代は病院毎に金額が異なる
- 差額ベッド代は本人の希望がなければ病院側は請求できない
- 差額ベッド代は同意書への記載をしなければ支払い義務はない
- 実際に入院のタイミングで同意書の拒否は難しいケースもある
希望していないなら支払わなくても良いと感じる【差額ベッド代】ですが、心情的な問題なども考慮すると簡単にはいかなそうです。
本人が希望する治療をするために自分から選んだ病院に入院する場合で個室しか空いていないと言われれば自分の希望もあっての事である為、支払う事にもなりそうです。
ある程度大きな入院給付金が設定されている医療保険に加入していればそれも安心できるかもしれないですし、自分の希望にあった医療の保証を検討してもらえればと考えます。