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終身保険の税金は契約形態により(所得税・贈与税・相続税)が発生する

終身保険の受取にかかる税金
生命保険生命保険商品の解説レビュー

終身保険は加入の仕方(契約形態)によって受取時の税金の種類が変わります!

と言われても

  • そもそも税金がかかると思っていないかった
  • 出来れば税金があまりかからない方法で契約したい

という方がほとんどかと思います。

そこでこのページではFP資格を所有する保険の専門家の観点から終身保険の受取時に発生する税金をわかりやすく解説していきます。

ザックリ言うと
  • 死亡保険金と解約返戻金それぞれに税金が発生
  • 解約返戻金は自分で払って受取るのが税金が少ない
  • 死亡保険金は法定相続人が受取るのが税金が少ない

になりますが、それ以外での契約形態から発生する税金の種類から計算方法までわかりやすく解説していきます。

終身保険を検討している方は是非ご確認ください。

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終身保険の受取にかかる税金について

終身保険の受取にかかる税金

冒頭にて触れているように終身保険は受取の際に税金が発生します。

受取とはいずれかのケースを指します。

  1. 死亡して受け取る死亡保険金
  2. 解約して受け取る解約返戻金

それぞれ、契約の仕方によって発生する税金は異なるわけですが、この契約の仕方とは「契約形態」による違いになります。

契約形態とは

終身保険の契約には主に3つの人物を指定します。

  1. 契約者=保険料を支払う人
  2. 被保険者=保障の対象者
  3. 受取人=保険金、解約返戻金を受け取る人

上記がおおよその役割になり、その組み合わせによって受取時に発生する税金の種類が異なる為、契約形態によって税金が少なくなることもあれば多くなる事もあるというわけです。

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死亡保険金の受取に対する税金

死亡保険金の税金

終身保険は解約しない限り一生涯、保障が続く死亡保険なので被保険者がお亡くなりになれば契約している死亡保険金を受取人が受取る事になります。

この際、死亡保険金には契約形態に応じて相続税、所得税、贈与税のどれかが発生する事になります。

死亡保険金に相続税が発生するケース

契約者 被保険者 受取人

基本的には最も多い契約形態で万が一の時に残された遺族(妻や子供)が死亡保険金を受け取るケースになります。

この場合、死亡保険金は相続税の対象になります。

死亡保険金の非課税枠

死亡保険金非課税枠「500万円×法定相続人の人数」

法定相続人が死亡保険金を受け取る場合は「死亡保険金の非課税枠」が予め用意されています。

例えば
法定相続人が3人いる場合には、500万円×3人=1,500万円の非課税枠が設定されます。

またこれ以外にも基礎控除枠(3,000万円+600万円×法定相続人の数)配偶者の税額軽減(1億6,000万円までは非課税)などもあり相続税が掛かると言っても実際には無税になるケースがほとんどです。

死亡保険金に所得税が発生するケース

契約者 被保険者 受取人

上記のように夫が妻を保障対象とする終身保険を契約し、その妻が亡くなった場合に受け取る死亡保険金には所得税の対象となります。

この場合は死亡保険金を一括で受け取る為、一時所得となります。

一時所得は「死亡保険金額 - 払込保険料総額 -50万円 × 1/2」が所得税課税対象の金額となります。

例えば
死亡保険金500万円 – 払込保険料総額400万円 – 50万円(特別控除) ÷ 1/2 = 25万円

上記の例で言うと死亡保険金500万円の受取に対して25万円が課税所得の対象になるという事です。

死亡保険金に贈与税が発生するケース

契約者 被保険者 受取人
お子様

例えば3つそれぞれの人物が異なるようなケースでは死亡保険金の受取に対して贈与税が発生します。

そもそもあまりこの契約形態は少ないですが、贈与税の場合は

「死亡保険金額 – 110万円(基礎控除)」

が贈与税課税対象の金額となる為、上記の2つに比べると一番受取時にかかる税金が多くなります。

ポイント
死亡保険金の受取では相続税が最も税金が少ない(実質非課税)の可能性で、次が所得税。最も税金が多いのが贈与税となります。
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解約返戻金の受取に対する税金

解約返戻金の税金

次に終身保険を解約返戻金として受け取る場合ですが、こちらは主に契約形態によって所得税と贈与税が発生するケースがあります。

解約返戻金に所得税が発生するケース

契約者 受取人

※解約返戻金なので被保険者が誰かは関係ありません。

ご自身で保険料を支払った終身保険を解約して解約返戻金を受け取るという一般的なケースでは解約返戻金に対して所得税が発生します。

一時所得は「解約返戻金 – 払込保険料総額 – 50万円 × 1/2」が所得税課税対象の金額となります。

受け取る金額に対してそれまで支払った金額と50万円を引いて2で割ります。

例えば、解約返戻金額が払込保険料の50万円以内であれば無税という事です。

払った保険料に対して50万円以上増える終身保険もあまりないのでほとんどの場合は非課税かあったとしてもごく僅かではないかと考えます。

雑所得になるケース

ただし一時所得になるのは解約返戻金を一括で受け取った場合になりますが、終身保険の中には解約返戻金を年金形式で均等分割で受け取れる仕組みが用意されているものもあります。

解約返戻金を年金形式で受け取る場合は同じ所得税でも一時所得から「雑所得」になります。

雑所得の計算は

総収入金額 – 必要経費 = 雑所得の金額

となります。

解約返戻金に贈与税が発生するケース

契約者 受取人
妻orお子様

保険料を支払った人と解約返戻金を受け取る人が異なるような場合は解約返戻金に対して贈与税が発生します。

贈与税の計算式は

「解約返戻金 – 110万円(基礎控除)」

として所得税のように払込保険料を差し引くような事が無い為、110万円の基礎控除以外はすべてが贈与税の課税対象となります。

結果として解約返戻金も贈与税で受け取るのが最も税金が高くなります。

ポイント
終身保険の解約返戻金の受取は保険料を支払った本人が受取るのが所得税となり最も税金が少ない。保険料を支払った以外の人が受取ると贈与税となり税金が高い。
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このページのまとめ

以上が終身保険の受取にかかる税金の種類を契約形態別にまとめたものです。

一般的な契約パターンであれば特に気にする必要はありませんが、なぜか最終的な受取人が贈与税にて受け取る契約になってしまっているような場合は必要に応じて見直しなどもご検討ください。

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