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学資保険を解約する時の注意点(元本割れ対策)とタイミング

学資保険学資保険の仕組みと選び方

あなたは以前に加入した学資保険を解約しようしていませんか?

もしくは学資保険にかわる別の積立方法を探しているかもしれません。

加入した時は問題ないと思っていた毎月の保険料も子供の成長につれて日々の出費が大きくなり、解約を含めた見直しを迫られている場合もありますよね。

そこでこのページでは学資保険の解約方法から注意点、そのタイミングなどを紹介していきます。

なお、注意点と言っても一般的に学資保険の途中解約は元本割れ(=損)しますので出来れば解約以外の方法も含めて検討していただけるようになれば幸いです。

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学資保険の途中解約による返金(返戻金)について

学資保険の途中解約

学資保険は積立タイプの保険なので、途中で解約しても支払った保険料のほとんどが返金されます。

この返金されるものを解約返戻金(カイヤクヘンレイキン)と呼び、途中で解約する為それまで支払った保険料は下回るものの低解約型終身保険のように払込期間中の返戻率が低く抑えられている(70%以下程度)わけではないので契約開始から3、4年程度で90%以上は返金されるものがほとんどではないかと思います。

ご契約中の学資保険の経過年数による返戻率は契約時に作成した設計書や保険証券に記載されていますので、把握していない方は一度内容をご確認ください。

年払いや半年払いの時の注意点

比較的早めに返戻率が立ち上がる学資保険ですが、保険料の払い方が毎月払いではなく半年払いや年払いの場合には注意が必要です。

というのも例えば年払いで1年分の保険料が引き落としされた直後に解約をした場合、契約した年月によっては未経過の保険料が返金されずに消滅してしまうので結果として返戻率を大きく落としてしまいます。

具体的には以下のようになります。

平成22年(2010年)3月までの契約の場合

年払い、半年払い共に、未経過分の返金はありません。

平成22年(2010年)4月以降の契約の場合

年払い、半年払い共に未経過分の保険料が返金されます。

※これらは保険法のによって制定されており、保険会社単位の違いはありません。

つまりご契約中の学資保険が2010年3月以前の契約で支払いを半年払いか年払いにしている場合には解約をしても未経過の保険料は返金となりません。仮に保険料の引き落とし直後だと大幅に損しますので解約時期を先延ばしするか以下で紹介する解約以外の方法もぜひご検討ください。

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解約以外の方法

学資保険の解約以外の方法

契約後でも3、4年経過していれば90%近くは返金される学資保険ではあるものの、払った保険料(=積立金額)に対してはマイナスになります。

学資保険を解約しないといけない状況とは、加入時に比べて経済状況が悪化したためであることがほとんどではないかと思います。

とは言え保険の中でも学資保険は積立タイプなので可能な限り手を付けずに残してもらうのが損もなくおすすめなので以下解約以外の方法をご紹介していきます。

契約者貸し付けの活用

契約者貸し付け

仮に学資保険を解約する理由が一時的にまとまった出費への対処で数か月後にはそのお金も準備できるという場合は「契約者貸付制度」を活用することが可能です。

契約者貸し付けは解約返戻金を担保にその返戻金を一部自分自身に貸し付ける事が出来る仕組みです。

一時的にお金が必要必要ということであればそれまで学資保険として積み立てたお金を契約途中で引き出すようなイメージです。

借りられる限度額は、保険会社の各商品にによって異なりますがだいたい解約返戻金の80%~90%の範囲内かと思われます。

借り出した金額には利子が付き年利で、2%後半から3%の間になります。

契約者貸し付けであれば学資保険を解約するわけでないので引き続き保険料は支払いつつ、借り出したお金は準備が出来たタイミングで組み戻します。

組み戻しもせずにやはり解約するという事であれば返金の義務はありませんので利息部分の未払いが無ければそのまま解約して契約は終了になります。

払い済み手続きによる停止

あまり聞きなれない言葉であり、知らない人の方が多い制度ですが「払い済み扱い」とは保険の契約は継続したまま保険料の支払いを停止する仕組みになります。

保険料の払い込みを停止するとそれまで積立をした金額に応じて保障内容と満期金が再設定されます。

 

保険料の支払いはなくなりますが、満期時(学資保険ではお子さんが18歳になるまで等)まで契約を寝かせる事でそれまで支払った積立分に応じた満期金を受け取ることができます。

解約してその場で返戻金を受け取るよりも、返戻金を寝かせる期間が作れるので返戻率を上げる事ができます。

この制度は学資保険以外でも終身保険や養老保険などで活用できます。特に昔から両親が契約してくれていたかんぽ生命の養老保険を満期が来るのを待っている方などには有効な対策です。

例えば、100万円解約払戻金が貯まっていたとするとその部分だけ割合に応じて再計算して将来の学資祝金などが受け取れます。

減額による保険料負担を減らす

今の保険料を支払うのは厳しいけど学資保険はできれば続けたいという場合であれば、減額という方法もあります。

保険の減額とは掛け金(=保険料)を直接下げるのではなく保障額を下げる事で結果的に支払う保険料を下げる事になります。

例えば学資保険であれば総受取額300万円を150万円コースに下げるといった具合です。この場合であれば保障額に保険料もほぼ比例する為、毎月の掛け金も半分になります。

減額の場合でもそれに伴って、減額による返戻金があります。

今の学資保険は保険料が高く続けるのが難しいので解約して保険料を抑えた新たな学資保険に入るのは契約者(=親)、被保険者(=子)共に年齢が上がっている分、ほぼ条件が悪くなります。

新たな学資保険に入るのであれば、減額の方が賢い選択になります。

その他の保険の見直し

最後は学資保険以外の保険の見直しの提案です。ページの途中でも説明していますが、学資保険は保険商品の中でも期間限定で積み立てをするものでできれば満期まで続けた方がよいです。

そこで仮にその他の生命保険や医療保険などで見直しができるのであればそちらを優先した方が損も少ないと考えます。

医療保険やがん保険などは各社商品開発が盛んで3年~4年程度で新商品がリニューアルされている事もあり一時的に解約して、新たに加入したとしても保険料に差が無かったり、本当に必要な保障を見極める事で無駄な特約があったり保障の重複などを見直せる可能性もあります。

保険料を下げる方法についてはこちらでも紹介していますので是非ご確認ください。

保険料(掛け金)を下げるには?失敗しない見直し術

いずれも学資保険の解約を考えている状況は全般的な保険の見直しのタイミングではないでしょうか。

ご自身だけで判断することなく保険のプロであるファイナンシャルプランナーや保険ショップによる無料相談がおすすめかと考えます。

よく無料相談は新たな契約以外の相談ができないと考えている方が多いですが、現在契約中の保険の扱いについてももちろん相談する事が可能です。

必ず保険に加入しないといけないというわけでもありませんし、他で契約した保険も内容を見れば解決策の提案ができるので是非積極的にご活用ください。

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